諸 規 定
| 組織運営 | 役員選任 | 総 会 | 旅 費 | 会計事務 | 表 彰 | 慶 弔 |
|---|
組 織 運 営 規 程
昭和63年11月19日制 定
平成 4年 3月15日一部改正
第1章 総則(第1条)
第2章 役員(第2条−第6条)
第3章 常任理事会、理事会及び委員会(第7条−第9条)
第4章 部局と運営(第10条−第14条)
第5章 組織の運営(第15条−第20条)
第6章 地区の運営(第21条)
第7章 補則(第22条)
付則
第1章 総 則
(総 則)
第1条 社団法人岩手県臨床衛生検査技師会(以下「本会」という。)の組織及び運営については、定款及び細則によるほか、この規程の定めるところによる。
第2章 役 員
(役員の選任)
第2条 本会の役員の選任については、別に定める役員選任規程による。
(理事会の定款)
第3条 理事の定数(会長、副会長、である理事を除く。)は13人以内とし、選出区分は別表1のとおりとする。ただし、会長がこの運営上必要と認めたときは、総会の承認により理事会の議を経て3人以内増やすことができる。
(副会長の順位)
第4条 副会長の順位は理事会において会長が指名する。
(役員の欠員補充)
第5条 役員の欠員補充は、役員推薦委員会の推薦に基づき理事会で選任し次期総会で承認を得るものとする。
(関係団体の役員などの選任)
第6条 社団法人日本臨床衛生検査技師会(以下「日臨技」という。)及びその他の関係団体の役員並びに代議員は、理事会で選任する。
第3章 常務理事会、理事会及び委員会
(常務理事会)
第7条 本会は、常務執行機関として常務理事会をおく。
2 常務理事会は、会長、副会長、及び常務理事をもって構成する。
3 常務理事会は年3回以上開催する。
(理事会)
第8条 理事会は年3回以上開催する。
(委員会
第9条 本会の組織運営のため、別表2の委員会をおく。
2 前項の委員会の他会長が必要と認めたとき理事会の議決により委員会をもうけることができる。
第4章 部局と運営
(部 局)
第10条 本会に次の部局をおく。
(1)学術部
(2)総務部
(3)公益事業部
(4)事務局
(学術部)
第11条 学術部は次の業務を行う。
(1)学会、研修会、講習会の開催に関すること
(2)部門別研究班の活動に関すること
(3)精度管理事業に関すること
(4)検査技術の向上、標準化に関すること
(5)関係団体との学術協力に関すること
(6)会誌の編集、発行に関すること
(7)その他学術に関すること
2 学術部は、学術部長(学術部担当副会長)1名、各部門別研究班長、理事2名、生涯教育研修委員2名で組織する。
3 部門別検査研究班は、次のとおりとする。
(1)微生物検査研究班
(2)血清検査研究班
(3)血液検査研究班
(4)臨床化学検査研究班
(5)病理検査研究班
(6)細胞検査研究斑
(7)生理検査研究班
(8)一般検査研究班
(9)公衆衛生検査研究班
(10)輸血検査研究班
(11)臨床検査情報システム研究班
(12)遣伝子検査研究班
(総務部)
第12条 総務部は次の事業を行う。
(1)啓蒙、宣伝に関すること
(2)教育機関に関すること
(3)検査技師にかかわる法律等の調査研究に関すること
(4)臨床、衛生検査技師の待遇改善に関すること
(5)学術団体との交流に関すること
(6)無料職業紹介に関すること
(7)その他渉外に関すること
(公益事業部)
第13条 公益事業部は次の事業を行う。
(1)衛生思想の普及、啓蒙に関すること
(2)地域保健事業に関すること
(3)その他公益事業に関すること
(事務局)
第14条 事務局には、庶務、会計、及び組織調査の各係をおき事務局長がこれを総括する。
2 事務局長は、会務を円滑に運営するために、事務局会議を必要に応じ随時行う。
3 庶務係は、次の事務を行う。
(1)定款、細則及び諸規程に関すること
(2)文書の授受発行に関すること
(3)文書の保管に関すること
(4)公印の使用及び管理に関すること
(5)会議の開催及び議事録に関すること
(6)会務の報告に関すること
(7)事業計画の策定及び報告書作成に関すること
(8)入会、退会及びその他会員に関すること
(9)会員名簿の作成、発行に関すること
(10)日臨技、東北臨床衛生検査技師会及び他団体との連携並びに交流に関すること
(11)広報宣伝に関すること
(12)その他各係の保管に属さない事項
4 会計係は、次の事務を行う。
(1)会計簿の作成及び保管に関すること
(2)金銭の出納及び保管に関すること
(3)会費などの収納に関すること
(4)財政の確立に関すること
(5)年度収支予算及び収支決算書の作成に関すること
(6)財産目録作成に関すること
(7)物品の保管に関すること
(8)その他会計に関すること
5 組織調査係は、次の事業を行う。
(1)地区活動に関すること
(2)組織強化に関すること
(3)会の事業に関すること
(4)卒後対策に関すること
(5)その他組織調査に関すること
第5章 組織の運営
(会 長)
第15条 会長は、定款第13条第1項の職務を掌る。
(副会長)
第16条 副会長は、会務全般について会長を補佐するとともに、部長として担当部を統括する。
(事務局長)
第17条 事務局長は、事務局を統括するほか、会の運営について常時会長を補佐する。
2 事務局長に年額5万円の報酬を支給する。
(常務理事)
第18条 常務理事は、常務を統括するとともに、担当部局の業務を掌る。
(理 事)
第19条 理事は、各部局を業務を分掌する。
(事務局員)
第20条 事務局には、事務を円滑に運営するため事務局員等を若干名おくことができる。
2 事務局員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
3 会計事務担当者に年額3万円の報酬を支給する。
4 生涯教育研修委員会事務担当委員に年額3万円の報酬を支給する。
第6章 地 区
(地 区)
第21条 本会は、県内を5区に分け、地区とし、地区技師会を置く。
2 前項の各地区の区分けは、別表3による。
第7章 補 則
第22条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することはできない。
付 則
この規程は、平成元年 1月14日から施行する。
この規程は、平成 4年 4月 1日から施行する。
別表1 理事及び役員推薦委員会委員選出区分
| 地 区 | 地区推薦 理事定数 |
役員推薦委員会 推薦理事定数 |
役員推薦 委員定数 |
| 盛岡地区 | 2 | 3 | 3 |
| 北部地区 | 1 | 1 | 2 |
| 中部地区 | 1 | 1 | 2 |
| 南部地区 | 1 | 1 | 2 |
| 三陸地区 | 1 | 1 | 2 |
| 計 | 6名 | 7名 | 11名 |
別表2 委員会
| 学術委員会 |
| 役員推薦委員会 |
| 編集委員会 |
| 表彰審査委員会 |
| 精度管理委員会 |
| 情報システム委員会 |
| 会則・規定改正委員会 |
| 生涯教育研修委員会 |
別表3 地区の区分
| 地 区 名 | 区 分 |
| 盛岡地区 | 盛岡市、紫波郡のうち矢巾町、岩手郡のうち雫石町、滝沢村 |
| 北部地区 | 久慈市、二戸市、九戸郡、二戸郡、岩手郡 |
| 中部地区 | 花巻市、北上市、水沢市、遠野市、江刺市、和賀郡、胆沢郡 稗貫郡、紫波郡 |
| 南部地区 | 大船渡市、一関市、陸前高田市、東磐井郡、西磐井郡、気仙郡 |
| 三陸地区 | 釜石市、宮古市、上閉伊郡、下閉伊郡 |
役 員 選 任 規 程
昭和63年11月19日制定
(総 則)
第1条 社団法人岩手県臨床衛生検査技師会の役員の選出については、定款第12条及び組織運営規程第2条によるほか、この規程の定めるところによる。
(役員推薦委員会)
第2条 組織運営規程第9条により役員を推薦するため役員推薦委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(役員推薦委員)
第3条 役員推薦委員(以下「委員」という。)は、組織運営規程別表1により選出する。
2 委員は、正会員でかつ10年以上の会員歴を必要とする。
3 役員または役員に推薦されたものは委員になれない。
4 委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(委員長、副委員長)
第4条 委員会には、委員長、副委員長をおく。
2 委員長、副委員長は、委員の互選による。
第5条 委員長は、役員候補者を総会に提案する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員を生じたときは、前任者の所属地区から補選し、理事会の承認を得るものとする。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(会議の召集及び構成)
第7条 会議は、委員長が召集する。
2 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開催できない。
3 委員の3分の1以上から、会議開催の請求があったとき、委員長は会議を召集しなければならない。
4 委員の代理は認めない。
5 委員は知りえた事項を他に漏してはならない。退任後も同様とする。
(会 議)
第8条 会議は、次の役員候補者を推薦する。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事(会長、副会長を除く)13名
(4)監事 2名
2 役員に欠員が生じたときは、ただちに後任者を推薦し、理事会で選任する。
(役員候補者の決定)
第9条 委員会は、役員候補者を決定したときは、速やかにその旨を候補者に通知しなければならない。
(役員候補者名簿)
第10条 委員長は、総会20日前までに定款第12条に定める役員候補者名簿を会長に提出するものとする。
2 委員は、各地区で協議した理事候補者名簿を総会30日前までに、役員推薦委員長に提出するものとする。
(規程の変更)
第11条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
付 則
この規程は、平成元年 1月14日から施行する。
総 会 規 程
昭和63年11月19日制定
第1章 総則(第1条)
第2章 総会の役員及び委員会(第2条−第7条)
第3章 議事(第8条−第16条)
第4章 補則(第17条)付 則
第1章 総 則
(総 則)
第1条 社団法人岩手県臨床衛生検査技師会の総会運営については、定款およびこの規程の定めるところによる
第2章 総会の役員及び委員会
(司会者)
第2条 司会者は、理事のうちから会長が指名し、議長決定までの会議の責任を持つものとする。
(議 長)
第3条 議長は1名を出席正会員の中から選出する。
2 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理して会議の運営に責任を持つものとする。
(資格審査委員会)
第4条 議長は、出席者の資格審査と採決の管理をさせるため、資格審査委員会を設ける。
2 委員会の委員は、出席正会員の中から2名、理事1名をもって構成する。
3 委員長は、出席正会員の中から選出された委員の互選とする。
4 委員会は、採決の管理の他、次の事項を審査し、その結果を委員長が総会に報告する。ただし、該当しない事項については省略する。
(1)正会員数
(2)出席正会員数
(3)委任状提出者数と内訳(内訳は、代理人指定の委任状数、代理人指定のない委任状数)
(4)書面表決書提出者数
(5)総会開催の可否
(6)議事審査権に関する事項
(7)その他資格審査に関する事項
(議事運営委員会)
第5条 議長は、会議を円滑に運営するため、議事運営委員会を設ける。
2 委員会の委員は、出席正会員の中から2名、理事1名をもって構成する。
3 委員長は、出席正会員の中から選出された委員の互選とする。
4 委員会は、次の事項を審査し、必要事項を委員長が総会に提案する。
(1)議事の時間設定と変更
(2)来賓の祝辞と祝電の取扱い
(3)会議混乱のときの収拾、その他事故あるときの処置
(4)正会員からの提出議案と修正動議の受付ならびにその取扱い
(5)その他議事運営に必要な事項
(書 記)
第6条 議長は、議事を記録するために書記を任命する。
2 書記は、定款第28条に定められた議事録を作成する。
(議事録署名人)
第7条 議長は、議事録の公正なることを証するため議事録署名人を選任する。
2 議事録署名人は、2名とする。
第3章 議 事
(議長の宣言)
第8条 議長は、会議の成立を宣言する。ただし、出席者が定数に満たないときは、休憩または散会あるいは延会を宣言する。
(議事運営)
第9条 議長は、各々の議事について説明、質疑、採決の順に審議をすすめる。ただし、議事内容が周知の事柄であるか、または結論が明確である場合は、一部を省略することができる。
(発言者)
第10条 会議で発言する場合は、議長の許可を得て氏名を告げてから発言する。
2 発言、ないし動議は、上程されている議題に関連したものとする。
(新議案の提出)
第11条 会員が議案を総会に提案する場合は、提案趣旨を明記した文書を必要部数用意し、開会までに議事運営委員会に提出する。
2 経費の伴うものについては、全体の支出計画書を添えなければならない。
(新議案及び動議の採決)
第12条 議長は、正会員が提出した議案または動議を指示するものの発言を求め、演説が得られたときは複数の意見としてその議案又は動議を採択する。 (委任状の行使)
第13条 委任状及び書面表決は、資格審査委員会へ提出し、審査を受けなければならない。
2 採決に際して、代理人指定の委任状は、その代理人と同一の権利を認める。
3 書面表決は、議長が保持し、採決の数に加える。
(採 決)
第14条 議長は、採決を行うとき議場を閉鎖し、表決に付する事項と採決の方法を告げなければならない。
2 採決の順序は、原案に最も遠い修正案より先に採決する。修正案がすべて否決されたときは、原案について採決しなけばならない。
3 採決は、次の方法のひとつとする。
(1)挙手
(2)起立
(3)拍手
(4)無記名投票
4 採決の審査は、議長の命により資格審査委員会が行なう。
5 採決を行なったとき、議長はその結果を宣言する。
6 前項の宣言により、議場の閉鎖は解除されたものとする。
(総会役員の解任)
第15条 議長は、すべての議事が終了したことを告げ、総会役員を解任し、議長団席を離れる。
(閉 会)
第16条 司会者は、閉会を告げる。
第4章 補 則
(規程の変更)
第17条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することはできない。
付 則
この規程は、平成元年 1月14日から施行する。
委任状の様式
|
平成 年度 通常総会委任状 |
書面表決書の様式
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書面表決書 平成 年度社団法人岩手県臨床衛生検査技師会通常総会の議事について 下記の通り書面表決します。 記 平成 年度経過報告 承認する 平成 年度収支決算書 承認する (以下議事にそって書く) 平成 年 月 日 総会議長殿 所属 氏名 印 |
1.書面表決を行使する者は、この様式により必要事項を記載し事務局へ提出する。
2.表決には、付帯条件はつけない。
3.全議事について一括して表決も可。
昭和63年11月19日制 定
平成 4年 3月15日一部改正
(総 則)
第1条 社団法人岩手県臨床衛生検査技師会の会員等が、会務のため国内で行動する旅費及び必要経費(以下「旅費」という。)について定める。
(旅費の種類)
第2条 旅費の種類は次の通りとする。
(1)会議旅費
(2)出張旅費
(3)日臨技の総会、および県外で開催される学会旅費
(会議旅費)
第3条 会議旅費の支給は次の通りとする。
(1)理事会および常務理事会
(2)部長会議
(3)班長会議
(4)委員会
(5)監査
(6)その他の会議
(出張旅費)
第4条 特命により、県内その他へ会務で行動するために支給される旅費の補助金をいう。
(日臨技総会等の旅費)
第5条 目臨技総会の代議員として特別出席者に支給される旅費の補助金をいう。
(旅費の区分)
第6条 会議旅費および出張旅費は、次の中から必要な経費を支給する。
(1)交通費
@ 鉄道運賃(グリーン料金を除く)
A バス、タクシー料
B 船賃(普通科金とする)
C 航空賃(エコノミー料金とする)
(2)食卓料
@ 朝食料 1,000円
A 昼食料 1,000円
B 夕食料 1,500円
(3)宿泊費10,000円以下で実費とする
(4)車中泊料 4,000円
(5)行動費4時間を1単位として500円を支給する。ただし1日につき3単位を越えない。
(旅費の請求)
第7条 旅費は、概算請求と、清算請求の2種とする。
2 旅費の清算は、帰着後10日以内に行う。
(旅費の制限)
第8条 会長は、時宜により旅費の一部もしくは全部を支給しないことができる。
(規程の変更)
第9条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
付 則
この規程は、平成元年 1月14日から施行する。
この規程は、平成 4年 4月 1日から施行する。
会計事務取扱規程
昭和63年11月19日制定
(総 則)
第1条 社団法人岩手県臨床衛生検査技師会(以下「本会」という。)の会計事務の取扱については、定款及び組織運営規程によるほか、この規程の定めるところによる。
(目 的)
第2条 この規程は、会の事業に関する会計の基準を定め、会の適正な運営を図ることを目的とする。
(予算の利用及び流用)
第3条 会長は、支出予算の経費の金額については、大科目の間において移行することはできない。ただし、予算の執行上の必要に基づき、あらかじめ、理事会の議決をえ た場合に限り、総会の承認を経て移行することができる。
2 中科目の経費の金額については、理事会の議決を経なければ、中科目の間において移用することができない。
(予 備 費)
第4条 予見し難い予算の不足に充てるため、会は予備費として相当と認める金額を、収支予算に計上することができる。
第5条 会長は、予備費の使用を必要と認めるときは、常務理事会の合議を経なければな らない。なお、緊急の場合は、会長は適宜の処置をすることができる。ただし、理事会に報告し、承認を得なければならない。
(特別の資金)
第6条 本会に、特別の資金に充てるため、基金をおくことができる。
(基金特別会計)
第7条 基金特別会計の現金は、学会開催準備及びその他の事業に必要と認めるときは、理事会の議決を経て使用することができる。
(現金の取扱い)
第8条 現金は、常時必要最小限度のものを除き、確実な金融機関に預金しなければならない。
(現金取扱者の弁償責任)
第9条 現金取扱者が、その保管にかかる現金を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠ったときは、弁償の責を免れることができない。
(会計担当者の引継ぎ)
第10条 会計担当者に移動が生じたときは、関係帳簿、書類について照合確認して、引継ぎを終了した旨を記載した書類に両者が記名・捺印するものとする。
(帳簿の種類)
第11条 帳簿の種類は、次のとおりとする。
(1)財産台帳
(2)収入支出基本台帳
(3)現金出納簿
(4)会費・寄付金等収納簿
(5)特別会計簿
(6)その他必要な書類および補助簿
(帳簿・書類の保存および処分)
第12条 会計に関する帳簿・伝票および書類の保存期間は、別表に定めるものとする。
(備品の購入および廃棄処分)
第13条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経て行なわなければならない。
(1)備品購入の支出
(2)備品の廃棄処分
(規程の変更)
第14条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することはできない。
(付 則)
第15条 この規程は、平成元年 1月14日から施行する。
帳簿・書類保存期間一覧表
|
保 存 期 間 |
保存する帳簿・書類 |
|
永 久 保 存 |
1.予算案および決算報告書 |
|
5 年 保 存 |
1.財産台帳 |
|
3 年 保 存 |
1.収入伝票・支払い伝票 |
表 彰 規 程
昭和63年11月19日制 定
平成 2年 6月 9日一部改正
第1章 総 則
(総 則)
第1条 社団法人岩手県臨床衛生検査技師会(以下「会」という)が行なう表彰は、この規程の定めるところによる。
(目 的)
第2条 当会の発展に顕著な功績のあった者を表彰し、会員の意識の高揚と、資質の向上をはかることを目的とする。
第2章 表彰の区分および基準
(表彰の区分)
第3条 この規程に基づく表彰は、次の各号とする。
(1)功労者
(2)学術業績者
(3)永年会員
(4)特別表彰
(表彰の基準)
第4条 表彰の基準は、次の各号とする。
(1)功労者とは、次の各号の基準をすべて満たしたものとする。
@ 当会の会員歴が15年以上であること。
A 年齢が55歳以上であること。
B 社団法人日本臨床衛生検査技師会役員歴が5年以上、または当会役員歴が、10年以上であること。
(2)学術業績者とは、学術研究において優れた業績をあげたもの。
(3)永年会員とは、引続き20年以上当会の会員であるもの。
(4)特別表彰とは、前各号のほか、特に表彰が必要と認められたもの。
第3章 表彰の審査と決定
(表彰審査委員会)
第5条 表彰の選考を行なうため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)をおく。
2 委員会の人員は5名とし、会長が委嘱する。
3 委員長は、委員の互選とする。
4 委員会は、理事会から内申を受けてこれを審査し被表彰者を決める。
5 委員が被表彰候補者となったときは、当該事項の審査に加わらないものとする。
6 委員長は、委員会の決定を会長に報告する。
第4章 表 彰
(表彰の時期)
第6条 表彰は、総会において行なう。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状を授与しておこなう。
2 表彰状には、理事会の承認をもとに副賞または記念品を添えることができる。
第5章 補 則
(規程の変更)
第8条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
付 則
この規程は、平成元年 1月14日から施行する。
この規程は、平成 3年 4月 1日から施行する。
慶 弔 規 程
昭和63年11月19日制定
(総 則)
第1条 社団法人岩手県臨床衛生検査技師会(以下「本会」という。)が会員、その他に対する見舞、および慶祝ならびに慶弔について定める。
(慶 祝)
第2条 本会が関係する団体等の祝賀行事に招待されたときは、相応の金品で慶祝する。
2 会員が結婚する場合は、届け出により祝電をもって慶祝する。
(弔 慰)
第3条 会員および本会と密接な関係を有する団体葬ならびに個人に弔慰する。
2 会員には、生花を式場に飾り、会長または名代が葬儀に参列し、10,000円を霊前に捧げる。
3 本会と密接な関係を有する団体葬ならびに個人には、応分の供物をする。
(規程の変更)
第4条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することはできない。
付 則
この規程は、平成元年 1月14日から施行する。
この規程は、平成13年 5月19日から施行する。