社団法人 岩手県臨床衛生検査技師会定款

第1章 総 則
   (名称)
第1条 この法人は、社団法人岩手県臨床衛生検査技師会(以下「本会」という)という。
   (事務所)
第2条 本会は事務所を岩手県盛岡市内丸19番1号に置く。
   (目的)
第3条 本会は臨床検査技師及び衛生検査技師の学術及び技術の研さんを行うとともに、地域医療及び公衆衛生の向上を図り、もって県民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
   (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 衛生思想の普及及び啓蒙に関すること。
 (2) 地域保健事業に関すること。
 (3) 臨床、衛生検査精度管理に関すること。
 (4) 臨床、衛生検査に関する調査、研究及び広報活動に関すること。
 (5) 会員の資質向上に関すること。
 (6) 医療関係団体との交流に関すること。
 (7) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
   (会員の種別)
第5条 本会の会員は、次の3種類とし、正会員をもって民法上の社員とする。
 (1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
 (2) 名誉会員 本会の事業に顕著な功績のあった者又は学識経験者で理事会の推薦に基づき総会の承認を得た個人
 (3) 賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助するために入会した団体又は個人
   (入会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようする者は、入会申込書に所定の事項を記入して会長に提出し、理事の承認を得なければならない。
   (入会金及び会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
   (会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき。
 (2) 死亡したとき、又は会員である団体が解散したとき。
 (3) 除名されたとき
   (退会)
第9条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
   (除名)
第10条 
 1 会員が各号の一に該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の決議に基づき、除名することができる。
 (1) 本会の名誉を棄損し、又は本会設立の趣旨に反する行為をしたとき。
 (2) 正当な理由なく会費を1年以上納入しなかったとき。
 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
   (会費等の不返還)
第11j条 既に納入された会費、入会金その他の金品は返還しない。
第3章  役 員 等
   (種類、定数及び選任)
第12条 本会に次の役員を置く
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 理事 15名以上19人以内(会長及び副会長を含む。)
 (4) 監事 2名
2 役員は、総会において正会員及び学識経験を有する者の中から選任する。
3 理事は、互選により常務理事4人を選任する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
   (職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 常任理事は、理事会の決議に基づき、本会の常務を分担処理する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
   (任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は人気満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
   (解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の議決に基づき、解任することができる。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
   (報酬等)
第16条 役員には、報酬を支給することができる。
2 前項に関し必要な事項は、総会決議を経て、会長が別に定める。
   (顧問)
第17条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
   (事務局)
第17条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長にはその他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総 会

 (種別)
第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 (構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
 (権能)
第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
 (開催)
第22条 通常総会は、毎事業年度開始後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)民法第59条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 (招集)
第23条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
 (定足数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
 (議決)
第26条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
 (議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 理 事 会

 (構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
 (権能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)民法第59条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 (招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 (定足数等)
第34条 理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」 と読み替えるものとする。

第6章 財産及び会計

 (財産の構成)
第35条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
 (財産の管理)
第36条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
 (経費の支弁)
第37条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
 (事業計画及び予算)
第38条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 会長は、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を経て、年度の始めから予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入支出することができる。この場合において、当該収入 支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 (事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け 総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3箇月以内に岩手県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
 (長期借入金)
第40条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、岩手県知事の承認を得なければならない。
 (会計年度)
第41条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)
第42条 この定款は、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県知事の認可を得なければ変更することができない。
 (解散及び残余財産の処分)
第43条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県知事の許可を経て、本会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。

第8章 雑 則

(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
  附 則
1 この定款は、岩手県知事の設立許可のあった日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第12条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第2項の規定にかかわらず、平成元年3月31日までと する。
3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本会設立当初の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成元年3月31日までとする。


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