| 第1章 総 則 |
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| (名称) 第1条 この法人は、社団法人岩手県臨床衛生検査技師会(以下「本会」という)という。 (事務所) 第2条 本会は事務所を岩手県盛岡市内丸19番1号に置く。 (目的) 第3条 本会は臨床検査技師及び衛生検査技師の学術及び技術の研さんを行うとともに、地域医療及び公衆衛生の向上を図り、もって県民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 衛生思想の普及及び啓蒙に関すること。 (2) 地域保健事業に関すること。 (3) 臨床、衛生検査精度管理に関すること。 (4) 臨床、衛生検査に関する調査、研究及び広報活動に関すること。 (5) 会員の資質向上に関すること。 (6) 医療関係団体との交流に関すること。 (7) その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
| 第2章 会 員 |
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| (会員の種別) 第5条 本会の会員は、次の3種類とし、正会員をもって民法上の社員とする。 (1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人 (2) 名誉会員 本会の事業に顕著な功績のあった者又は学識経験者で理事会の推薦に基づき総会の承認を得た個人 (3) 賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助するために入会した団体又は個人 (入会) 第6条 正会員及び賛助会員として入会しようする者は、入会申込書に所定の事項を記入して会長に提出し、理事の承認を得なければならない。 (入会金及び会費) 第7条 正会員及び賛助会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格喪失) 第8条 会員が次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。 (1) 退会したとき。 (2) 死亡したとき、又は会員である団体が解散したとき。 (3) 除名されたとき (退会) 第9条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。 (除名) 第10条 1 会員が各号の一に該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の決議に基づき、除名することができる。 (1) 本会の名誉を棄損し、又は本会設立の趣旨に反する行為をしたとき。 (2) 正当な理由なく会費を1年以上納入しなかったとき。 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。 (会費等の不返還) 第11j条 既に納入された会費、入会金その他の金品は返還しない。 |
| 第3章 役 員 等 |
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| (種類、定数及び選任) 第12条 本会に次の役員を置く (1) 会長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 理事 15名以上19人以内(会長及び副会長を含む。) (4) 監事 2名 2 役員は、総会において正会員及び学識経験を有する者の中から選任する。 3 理事は、互選により常務理事4人を選任する。 4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (職務) 第13条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 4 常任理事は、理事会の決議に基づき、本会の常務を分担処理する。 5 監事は、民法第59条の職務を行う。 (任期) 第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は人気満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (解任) 第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の議決に基づき、解任することができる。 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 2前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。 (報酬等) 第16条 役員には、報酬を支給することができる。 2 前項に関し必要な事項は、総会決議を経て、会長が別に定める。 (顧問) 第17条 本会に顧問をおくことができる。 2 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 3 顧問は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。 (事務局) 第17条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。 2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。 3 事務局長にはその他の職員は、会長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
| 第4章 総 会 |
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(種別) |
| 第5章 理 事 会 |
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(構成) |
| 第6章 財産及び会計 |
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(財産の構成) |
| 第7章 定款の変更及び解散 |
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(定款の変更) |
| 第8章 雑 則 |
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(委任) |