定 款 細 則 昭和63年11月19日制定
(会員年数) 第1条 岩手県臨床衛生検査技師会から引続いて本会の会員になった者は、その期間を会 員年数に加算する。
(会費および入会金) 第2条 定款第7条による会費の年額および入会金は、次の通りとする。 (1)正会員の会費は、5,000円とし、入会金は、500円とする。 (2)賛助会員の会費は、20,000円とする。 2 正会員は、社団法人日本臨床衛生検査技師会の定める会費および入会金を納入しなければならない。 (会費の減免) 第3条 正会員で、特別な事情(失業、病気療養、長期出張、災害等)のある場合は本人の申出により、理事会の議を経て、会費の分納または減免をすることができる。 (会費および入会金の納入期) 第4条 会費の納入期は、年度開始前までに、次年度の会費を納入する。 2 新入会員は、入会手続と同時に、その年度の会費と入会金を納入する。
(理事会へ委任) 第5条 事業計画書に記載したもののほか、地域保健活動事業の追加および収支予算書に計上した予算の一部変更は、理事会に委任する。 (事業の追加) 第6条 地域保健活動事業において、計画時に予見できなかった関係団体からの共催、または協力要請にもとづく事業は追加することができる。 (予備費) 第7条 事業の追加その他より、予算費が必要になったとき充用する。 (予算の更生) 第8条 予算に不均衡を生ぜしめたときは、更生する。
(細則の変更) 第9条 この細則は、総会の議決を経なければ変更することができない。 付 則 この細則は平成元年 1月14日から施行する。 この細則は平成11年 4月1日から施行する。